立体商標の仕方
立体商標とは、
① 立体的な形状からなる商標
② 文字、図形、記号若しくは色彩又はこれらの結合との結合からなる商標
立体商標は平成8年法改正で導入された制度です。
それまでは、立体的な形状からなる商標については登録が認められていませんでした。
しかしそれ以前からも、登録が認められていなくとも、
立体的形状であって自他商品識別力を有するものは数多くありました。
例えば、
カーネルサンダースの人形を見たら何を思い浮かべますか?
みなさん、ケンタッキーフライドチキンを思い浮かべるのではないでしょうか。
私はカーネルサンダースの人形を見るとお腹が空いたり、
チキンを食べたくなったりします。
このように立体的な形状や人形であっても、自他商品等識別機能や出所表示機能、品質保証機能、宣伝広告機能などを発揮することができる場合もあります。
立体商標が保護される以前は、
不正競争防止法により保護を受けるか、あるいは立体的形状を平面図形として登録を受けるかしか方法がありませんでした。
立体商標が導入されて以来、数多くの立体的形状が商標として登録を受けています。
ただし、立体的形状として登録が受けられないものがあります。
その商品の形状(包装の形状を含む。)を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標(3条1項3号)。このような商標は識別力がないものとして登録を受けることができません。
また手続き的には、
① 願書に立体商標として商標登録を受ける旨を記載
② 一又は異なる二以上の方向から表示した図面や写真を記載
して出願をします。
立体商標の出願の仕方について詳しくは、立体的な商標のページをご覧ください。
(2013年9月4日)