商標権の存続期間
原則、商標権の存続期間は設定の登録の日から10年間です。
しかし更新手続きにより、さらに10年の存続期間が更新されます。
つまり更新を繰り返し行うことにより、商標権は半永久的に存続し得る権利なのです。
特許権や意匠権が20年で消滅してしまうのに比べて、商標権は、一度登録してしまえば、
ずっと権利を有することができます。商標権を半永久的に維持させたいならば、定期的な更新申請を、忘れず行うことが必要です。
更新登録
原則、更新登録の申請は、商標権の存続期間の満了前6月から満了の日までにしなければなりません。
例外として、その期間が経過した後であつても、期間経過後6月以内に申請をすることができますが、割増登録料の納付が必要になります。
更新の期間については、特許庁からは何も通知されません。
更新の期限を忘れて、商標権を消滅させてしまわないためにも、弊所では、お得な【期限管理+更新手続パック】を行っております。
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