指定商品・指定役務とは?
商標登録出願をするときは、その商標を「どんな商品に使用するのか?」「どんな役務に使用するのか?」を指定して出願します。その指定した商品「指定商品」、また指定した役務「指定役務」に基づいて権利範囲が決まります。
登録後は、指定商品・指定役務について登録商標を独占的に使用できます。また他人が、その指定商品・指定役務に係る商品・役務、または類似する商品・役務について、登録商標またはこれに類似する商標を使用した場合、使用の差止め等をすることができます。指定商品・指定役務は、商標権の権利範囲を定める上において、ある一定の基準となります。
指定商品・指定役務については、その商品や役務を自由に指定できるわけではありません。
指定商品・指定役務は、政令で定める区分に従って指定する必要があります。また、区分数が増えるごとに、出願費用や登録料金なども変わってきます。
指定商品は1~34区に分かれています。指定役務は35~45区に分かれています。
商品・役務とは?
(1)商品の解釈
① 有体物であること。
② 動産であること。
③ 流通性があること。
④ 商取引の対象となっていること。
⑤ ある程度の量産性があること。
⑥ 代替性があること。
法上の商品について、詳しくは こちらのページへ
(2)役務の解釈
他人のためにする労務または便益であって、付随的でなく独立して商取引の対象になること。分かりやすくいうと【サービス】です。例えば、広告、金融、建設、通信、輸送、美容などです。また役務には「小売及び卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」も含まれます。
法上の役務について、詳しくは こちらのページへ