使用意思
第3条 自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標については、次に掲げる商標を除き、商標登録を受けることができる。
商標登録を受けるには、その商標を自己の業務に関する商品・役務に使用すること、または使用する可能性(使用意志)があることが、商標登録の要件となります。
使用する可能性に疑義があると判断されたものについては、審査官により、使用の証拠または使用の予定表等の提示を求める拒絶理由を通知されることがあります。
例えば、
① 出願人の業務の範囲が法令上制限されていることにより、出願人が指定商品・指定役務に係る業務を行わないことが明らかな場合
② 指定商品・指定役務に係る業務を行うことができる者が法令上制限されているために、出願人が指定商品・指定役務に係る業務を行わないことが明らかな場合
などには、3条1項柱書により、登録を受けることができる商標に該当しないものとして、拒絶理由が通知されて、商標の使用又は使用意思を確認されます。
また、
① 総合小売等役務に該当する役務を個人が指定してきた場合
② 総合小売等役務に該当する役務を法人が指定してきた場合であって、その法人が総合小売等役務を行っているとは認められない場合
③ 類似関係にない複数の小売等役務を指定してきた場合
などにも、3条1項柱書により、登録を受けることができる商標に該当しないものとして、拒絶理由が通知される場合があります。この場合、指定商品・指定役務に係る業務を行っているか、又は行う予定があることを明らかにする必要があります。