
商標登録の手続きをお任せください
街中を歩いていて、ふとコンビニの看板を見かけたら、立ち寄りたくなりませんか?
セブンイレブンのあの商品が食べたい。あるいは、ローソンのあの商品を購入したいと、数百メートル先にあるお目当てのコンビニまで歩くこともあります。
またコンビニの店内には、数多くの商品が並べられており、それぞれに商品名がついています。見慣れた商品名やパッケージを見て、購買意欲を惹起させられたりします。
商標とは、商品名であったり、会社名であったり、商売をおこなう上で欠かせないものです。
需要者は、数多くの商品の中から、お目当ての商品を、商標を目印に識別しています。またその商標が付された商品ならば、品質が保証されているだろうと安心して商品を購入しています。
商標を登録することは重要です
日本では、最先に特許庁に商標登録出願を行った者に商標権を付与しています。
「私の方が先に使用していたんだ!」とは、原則、通用しません。
登録せずに商標を使用していた場合、後から他人が同じ商標について出願をし、その他人が商標権を得てしまえば、「あなたは、もう、その商標を使えなくなってしまう」のです。そればかりか、損害賠償を請求されることもあります。
使用していた商標が使えなくなることは、これまでの営業努力と投資費用を無駄にしてしまう可能性があります。商標権は、一度登録してしまえば、半永久的に存続させることができる権利です。安定的で継続した経営を行うためにも、商標を適切に登録しておくことが必要です。
商標調査を行いましょう
商標登録をお考えであれば、事前に専門家による商標調査をすることをお勧めします。
商標調査とは、商標登録出願をする前に、出願の商標が識別力を有するかどうか?一般的登録要件を満たしているか?他人の出願の商標と同一や類似ではないか?他人の登録商標と同一や類似ではないか?などの調査・検索を行うことです。
事前の調査・検索を行わずに出願すると、審査の過程で拒絶理由通知が届いたり、また拒絶査定を受けたりと、費用と労力が無駄になってしまう可能性があります。
商標登録出願の際は、専門家による事前調査を行い、確実たる権利化を望みましょう。
具体的に調査の内容とは?
先ず、お客様が登録ご希望の商標を、「どんな商品に使用したいのか?」「どんな役務に使用したいのか?」をお聞きし、指定する商品や役務が妥当であるかどうかの検討を行います。商標登録出願の際には、願書に指定商品・指定役務を記載し、政令で定める商品・役務の区分を記載する必要があるからです。願書に指定商品・指定役務の記載がない場合は、特許庁長官から補完命令がなされます。また願書に政令で定める商品・役務の区分を記載がない場合は補正命令がなされます。指定商品・指定役務は商標権の範囲を定める上において重要なものであるからです。
次に、お客様が登録ご希望の商標が特別顕著性を有するかどうかの調査をいたします。特別顕著性を有するかどうかの調査とは、3条1項各号 の要件を満たしているかどうかの判断です。
次に、お客様が登録ご希望の商標が「他人の登録商標と同一・類似でないか?」「他人の出願中の商標と同一・類似でないか?」の調査・検索をいたします。
調査・検索の結果、登録できる可能性があれば、お客様のご依頼により商標登録出願手続きを行います。また調査・検索の結果、登録されない可能性が高ければ、どのようにすれば登録できるか等のアドバイスをさせていただきます。
安心で丁寧な対応を心がけております。登録したい商標がお決まりの場合は、調査依頼お問合せ ご連絡お待ちしております。
更新情報
- 2014/8/4 地域団体商標 のページを更新しました。
- 2013/9/4 立体商標の仕方 のページを更新しました。
- 2013/3/29 ホリエモンの商標登録 のページを更新しました。
- 2013/3/21 ゆるキャラの登録 のページを更新しました。
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