登録異議申立て(43条の2)
登録異議申立てとは、商標広報発行から2月以内に、登録の取消を申立てる制度です。
登録異議申立て理由
1号 その商標登録が、
第3条
第4条第1項
第7条の2第1項
第8条第1項
第2項若しくは第5項
第51条第2項(第52条の2第2項において準用する場合を含む。)
第53条第2項又は第77条第3項において準用する特許法第25条
の規定に違反してされたこと。
2号 その商標登録が条約に違反してされたこと。
登録異議申立てとは、商標広報発行から2月以内に、登録の取消を申立てる制度です。
1号 その商標登録が、
第3条
第4条第1項
第7条の2第1項
第8条第1項
第2項若しくは第5項
第51条第2項(第52条の2第2項において準用する場合を含む。)
第53条第2項又は第77条第3項において準用する特許法第25条
の規定に違反してされたこと。
2号 その商標登録が条約に違反してされたこと。